代表あいさつ
平成18年に信託法が改正され、さまざまな目的のために民事信託を活用することができるようになりました。
たとえば、民事信託では、遺言では出来ない孫やひ孫やその先の代まで自分が所有する財産の承継する順番を決めることができます。
また、将来自分が認知症になった場合に、成年後見の申し立てをすると自分の財産を相続税対策に利用することができなくなりますが、認知症になる前に民事信託の契約をすることにより当該財産を相続税対策に利用することができるようになります。
総合経営サービスグループでは、民事信託という仕組みを使うことによって、遺言や後見制度などの民法の枠組みでは叶えることができなかった皆様の願いを実現するためのサポートをしていきます。
司法書士法人総合経営サービス
代表 山口 和仁